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クリニック移転の注意点

現場日記 - 2017.6.21

梅雨に入りようやく雨が降りました。ここから梅雨本番ということでしょうか?

7月の頭に近隣移転の案件がありますので、その引っ越し作業の日程はなんとかお天気になってもらいたいものです。。

 

移転に際して新たな賃貸借契約や内装工事などにかかる費用は仕方ないとして、それ以外には大した手間はかからないだろうと思われる方も多いのですが、見落としがちな細かい作業が多く、事前準備を怠ると、追々大変な手間になることもあります。今回はクリニック移転の際の注意点を少しお話ししましょう。

 

<行政手続き>

すぐ隣の場所に移転するとしても、保健所の手続きは、現クリニックの廃止と移転後のクリニックの新規開業という手続きを踏む必要があります。新規開業の手続きは多くの書類が必要となりますので早めの準備が必要です。移転後のクリニックの図面がある程度固まった時点で保健所に相談に行き、その先のスケジュールを確認することも重要です。厚生局の届出に関しては、移転先が近隣でクリニックの継続性があることが認められれば、保険診療は遡及出来ることになっています。

 

<医療法人の移転>

医療法人の移転の場合、クリニック移転は定款の変更事項になります。定款変更手続きが必要になるわけですが、これが思いのほか時間がかかります。都道府県に定款変更の認可を申請し、認可が下りた時点で法務局に登記し、新しい登記事項証明書を添付して初めて、保健所に開設届を提出することができます。定款変更に必要な期間、登記完了までの日程を逆算し、移転の日を決定することも視野に入れる必要があります。

 

<引っ越し作業>

当然のことながら、通院して頂いている患者様のことを考えれば、移転に伴う休診期間は短ければ短いほど良いわけですが、あまりにも無茶なスケジュールで移転を決定し、十分な診療を提供できる準備が整ってない状態でオープンすることは本末転倒です。移転作業には、紙カルテの場合はカルテの移動、フィルム撮影の場合はレントゲンフィルムの移動、レントゲン機器の移動、レセコンの移動、その他医療機器の移動など、スタッフさんはもとよりお付き合いのある業者さんのお手伝いと、その連携が非常に重要になります。休日にそのお手伝いをお願いすることもありますので、事前に案内をしておくよう注意しましょう。

 

クリニックの新規開業時に比べて移転の場合は、通常の診察を行いながらの作業になりますので、その負担はかなりのものです。当社は建築会社でありながら、医療機関に特化しているという点で、移転に際しても設計・施工面だけではなくお手続きの対応やアドバイスまで幅広くお任せいただくことが可能です。もちろん移転先の物件探しからお手伝いすることも可能ですので、移転を検討の際はぜひ一度ご相談頂ければと思います。

 


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